費用について

料金プラン(Aタイプ)

入居一時金のプラン 

入居一時金について
●プラン1/600万円  
●プラン2/500万円
(家賃が 9,000円値上がります。)
●プラン3/400万円
(家賃が18,000円値上がります。)
●プラン4/300万円
(家賃が27,000円値上がります。)
  • 入居一時金は600万円を基本に、100万円ごと、加減で300万円まで減額が可能です。
  • 100万円の減額に対して、月々の家賃が9,000円値上がります。

月額利用料(プラン1の場合)

●家賃/3万円  
●管理費/12万円 居室・共用施設の維持費・管理費、事務費、水道光熱費、リネン類のリース費など。
●食費/6万円 1人30日30食喫食。朝食450円、昼食750円、夕食800円(おやつ含む)。

介護保険の自己負担金(1ヶ月30日あたり)

●要支援1/6,364円 ●要支援2/14,704円 ●要介護1/17,901円 ●要介護2/20,096円 ●要介護3/22,290円 ●要介護4/24,453円 ●要介護5/26,679円
※自立の方は生活サポート費として65,355円が実費でかかります。

料金プラン(Bタイプ)

入居一時金のプラン 

入居一時金について
●プラン1/800万円  
●プラン2/700万円
(家賃が 9,000円値上がります。)
●プラン3/600万円
(家賃が18,000円値上がります。)
●プラン4/500万円
(家賃が27,000円値上がります。)
  • 入居一時金は800万円を基本に、100万円ごと、加減で500万円まで減額が可能です。
  • 100万円の減額に対して、月々の家賃が9,000円値上がります。

月額利用料(プラン1の場合)

●家賃/5万円(2人分)
●管理費/15万円(2人分)
居室・共用施設の維持費・管理費、事務費、水道光熱費、リネン類のリース費など。
●食費/6万円(1人分)・12万円(2人分)
1人30日30食喫食。朝食450円、昼食750円、夕食800円(おやつ含む)。

介護保険の自己負担金(1ヶ月30日あたり)

●要支援1/6,364円 ●要支援2/14,704円 ●要介護1/17,901円 ●要介護2/20,096円 ●要介護3/22,290円 ●要介護4/24,453円 ●要介護5/26,679円
※自立の方は生活サポート費として65,355円が実費でかかります。

入居一時金について

ご解約時の入居金返還(返還金額は下記の計算式で算出します)

1年以内〔入居金〕−〔入居金〕×20% 2年〜5年〔入居金〕×〔60ヶ月(5年)−経過月数〕÷60ヶ月
  • 5年経過後は、返還金が無くなります。
  • 居室の現状回復のため、実費を差し引かれる事があります。詳しくは別紙の「入居金についての詳細」をご覧下さい。
  • 返還金の保全措置として、退居時の入居金の返還金については、500万円を上限として、東日本銀行が保証を行います。
 

入居一時金とは…

居室家賃の一部費用及び、共用施設を利用する権利と、契約で定めたサービスを請ける権利に対する費用です。

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入居者の条件

満65歳以上の方。2人入居の場合は、夫婦または2親等以内の血族で、かつ65歳以上であることが条件となります。

身元引受人等の条件、義務等

身元引受人を1人定めていただきます。利用料等の支払いについて、入居者と連帯して責任を負う事になります。また、入居解約された時に、入居者を引き取る事になります。

入居者が医療を必要とする場合の処遇と契約の取り扱いについて

病気やケガなど、治療が必要な場合は、病院で受診して頂く事になり、医療費(保険外負担含む)は、入居者の負担となります。通院時の付き添い、入退院時の介助・外出支援費は、協力医療機関については無料です。その他の医療機関については、別紙の「生活サポートサービス一覧表」をご覧下さい。尚、入院中の付き添いは原則として行いません。入院中は、家賃及び管理費は負担いただきます。また、入院が長期に渡った場合でも、原則として契約は継続致します。退院後は入院前の居室に戻る事が出来ます。

介護を必要とする場合の処遇について

介護が必要となった場合、特定施設入居者生活介護サービスを利用し、引き続き、同一の居室にて生活の継続が出来ます。介護の状況により、一定の観察期間を置き、医師の意見を踏まえて、ご本人と身元引受人の同意を得た上で、居室の変更をしていただく場合があります。尚、居室を変更する場合の追加費用はかかりません。また、一時的な健康管理が必要な場合は、健康管理室にて対応を行っています。

契約の解除

以下の場合は、3ヶ月の予告期間をおいて、契約を解除する事があります。また、入居者の方が契約解除を行う時は、30日以上の予告期間が必要です。
  1. 入居申込書等に虚偽の記載をし、不正に入居したとき
  2. 月払いの利用料やその他の支払いを、正当な理由なく、しばしば滞納するとき
  3. 入居契約第20条(禁止または、制限される行為)の規定に違反したとき
  4. 入居者の行動が、他の入居者または従業員の生命に危害を及ぼし、その危害に切迫した恐れがある場合。または著しく不利益となるとき、且つ有料老人ホームに置ける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止する事が出来ないとき